条の見出し 2
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昭和23年頃までに制定されたほとんどの法律等には公式の見出しが付いていません。出版社の六法ではそれらにも見出しがありますが、編集者が独自に付けています。公式の見出しは丸括弧( )で囲まれているので、編集者による見出しは【 】などで区別しています。さて、例えばどの法律等でしょう。
一言足りませんでした。見出しとは、それぞれの条の冒頭に付いた見出しです。
刑事訴訟法、独禁法・・まだあると思うのですが。。(黙示のお答えは、既にいただいていると思います。)
民法と刑法はいずれも明治の制定ですが、それぞれ平成16年と平成7年の改正で現代語化した際に見出しが付けられました。そのため、「学生の方々に親しみのある」法律等であって見出しが付いていないのは、主に、昭和22年・23年頃に制定されたもの、ということになります。
というわけで、該当の法律等を例示すると、日本国憲法、刑事訴訟法、独禁法、ということになります。そのほか、学校教育法など。いずれも、終戦直後に米国の影響を(も)受けて作られた法律等だと思います(たぶん)。
公式の見出しが付いていないというのは、テクニカルな約束事に過ぎない面もあるのですが、例えば、「憲法○条は、見出しがxxxとなっているから、こう解釈すべき」という議論をしてしまうとアウトということになります。その意味では、知っておいたほうがよいかもしれません。